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我が国における債務の潜脱行為への法的対策

 最近の日中間の経済関係の緊密化に伴い、日本在住の中国人が会社を設立し、販売代理業や卸売業を営むケースが増えている。このような中国人や中国系企業の特徴として、商品代金を支払わなかったり、債務の履行を渋る傾向にあるといわれる。日本企業の場合、資金がある限り支払おうとする(しかし、支払えない場合も少なくない。)が、中国人又は中国系企業の場合、資金があっても、必要が生ずるまで、何かと理由をつけて支払いを免れようとする傾向にある。

中国でよく用いられる債務免脱方法として、別の会社を設立し、その会社に資産を譲渡する方法がある。中国人や中国系の企業は日本においても、同様の手段をとる場合が少なくない。このような場合、どのようにして、別会社に対して代金を請求したり、別会社に移転した資産を取り戻したりすることができるだろうか。

 

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