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詐害行為取消権と法人格の否認の法理の準拠法

 当事務所は、これまで、中国の貿易保険機構を通じて、当該機構と貿易保険契約を締結している中国の生産者を債権者、日本で卸売業を営む中国人や中国系企業を債務者とする、多数の債権回収案件を取り扱ってきた。これらの中には、売買代金債権の回収に困難を極めるものもあり、そうした案件では、債務者は債務の支払いを免れるために様々な手段を講じる傾向にあった。しばしば用いられる債務免脱手段として、別会社を設立して、資産の全てを移転するという方法がある。このような方法が採られた場合、どのようにして、別会社(以下、「受益者」という。)に対して売買代金を請求したり、受益者に移転された資産を取り戻したりすることができるだろうか。

 

詳細は詐害行為取消権と法人格の否認の法理の準拠法_(Jp)