原口総合法律事務所 Haraguchi International Law Office
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取扱業務
当事務所は、次のような分野を中心的に取扱っております。
| 国内企業の海外展開(モンゴル) | 国内企業の海外展開(モンゴル以外) |
| 海外企業の国内展開 | 国境を跨ぐ相続 | 訴訟、仲裁その他の紛争解決 |
| 倒産 | 労働事件 | 一般企業法務 | 企業買収(M&A) |
| 金融 | 不動産 | 独禁法 | 国際債権回収 | 著作権 | 刑事事件 |
1.国内企業の海外展開(モンゴル) ページトップへ
当事務所は、広大な国土(日本の約4倍)と世界有数の鉱物資源(ウラン、石炭、金、鉄鉱石)などを有するモンゴルに、外国の法律事務所としてもっともはやく進出したとして名を馳せています。所長の原口は、モンゴル法について内外で講演を行い、モンゴルに太い人脈を築いています。

当事務所は、時々刻々と変化するモンゴルの法規制の変化に素早く対応すべく、日本語や英語に堪能なモンゴルの弁護士達とチームを組んで、日本企業によるモンゴル進出を法的に支援しています。

最近では、モンゴルに進出した企業がモンゴルにおいて工場を閉鎖されるという異常事態に対して、モンゴルの警察とも協力し短時間で、工場の開放を実現しました。

また、モンゴルに進出した邦銀のために、モンゴルの登記所や中央銀行と協議を重ね、モンゴル法上の効力、対抗力などに問題がある未公開の銀行の株式を担保とするファイナンスを実現しました。

加えて、日本の物流会社のためにモンゴルの鉱物資源を中国の天津を通じて日本に海上輸送するための仕組みや、日本のリース会社のために、車を担保とする方法等に取り組んでいます。

広大な国土(日本の約4倍)と世界有数の鉱物資源(ウラン、石炭、金、鉄鉱石など)を有するモンゴルは、人口がわずか270万人ということもあり、また、両隣が大国のロシアと中国であることから、外資による土地や戦略的業務領域に対する投資には非常に神経を使ってきました。

モンゴル議会は、2012年5月17日に、戦略的業務領域への外資による投資規制法(以下「投資規制法」といいます)を制定しました。同法は、モンゴルのGDPを毎年30%以上引き上げるといわれた国家プロジェクトである、オユントルゴイ鉱山開発に携わる開発会社(オーストラリアとカナダの資源開発会社の合弁会社)を、中国の国営企業が買収を取得しようとしていることが明らかになったことから、急遽制定されたものです。

同法は、外国民間会社が鉱物資源開発会社の株式を取得する場合だけではなく、鉱物資源開発会社に対する融資の担保として、鉱物資源会社の株式を担保に取る際にも(担保権の実行時ではなく)、事前にモンゴル政府の承認が必要であると規定しています。このような規定は、進行中の日本企業によるモンゴルの鉱山開発に大きな影響を与えました。

この法律は、中国の国営企業によるオユントルゴイ鉱山開発への関与を防止することを目的としていましたが、結果として、日本企業がモンゴルの鉱物資源開発会社の株式の3分の1以上を取得しようとする場合には、事前にモンゴル政府の承認(承認を申請から取得までには、約3カ月程度を要すると言われていました)が必要になりました。このような厳格な規定の影響で、投資規制法の制定後、モンゴルに対する海外からの投資額は急減しました。投資額の回復を切望するモンゴル議会は、2013年11月1日に新投資法を施行し、これによって投資規制法やモンゴル外資規制法は失効することとなりました。
2.国内企業の海外展開(モンゴル以外) ページトップへ
当事務所はこれまで国内企業の海外展開を支援してまいりました。

最近の主な業務としては、中国に進出した企業の再編、撤退に関する法的支援と、モンゴルの戦略的業務領域(鉱物資源開発、銀行・金融、メディア・通信の3つの領域)に関する外資規制法の導入に伴う、投資形態の変更等に関する法的支援が挙げられます。

最近の尖閣諸島問題に伴う、日本企業の中国からの撤退や事業縮小、移転などについては中国特有の税務、労務、税関、外貨管理問題があり、そのいずれも中国の政府、管理当局との交渉が必要になります。当事務所は、中国の法律、税務、会計に精通した中国人の専門家とともに、日本企業の撤退、事業縮小、移転問題についての法的支援に取り組んでおります。

3.海外企業の国内展開 ページトップへ
当事務所はこれまでに多数の海外企業が日本において事業を展開するに当たり、法的アドバイスを提供してまいりました。

最近は、華僑資本の香港の上場会社が日本の上場、非上場企業を買収や、買収した企業の再編、再生に当たっての法的アドバイスを提供しています。

また米国、ケイマン、キプロスなどの金融機関が日本において金融業務を行うに当たっての、金融商品取引法上の問題点や許認可の要否などについての法的アドバイスも提供しております。
4.国境を跨ぐ相続 ページトップへ
日本の国際化に伴い、国際結婚や資産の国際化が進んでいます。その結果、国境を跨ぐ相続が頻繁に生じています。

当事務所では、所長の原口が米国や英国に長期にわたり居住していた経験を有することから、国境を跨ぐ相続の経験を豊富に有しております。

例えば、日本人がロンドン郊外の土地に不動産を、ロンドンの王室に帰属するマン島に預金を有して亡くなった方の相続などを扱い、併せて数億円の資産の相続を実現したことがあります。

とりわけ、英米法系のように、相続の際に当然に遺産が相続人に承継されるのではなく、遺産を売却して債務や税金の支払いに充当し、残額だけが相続させる国にある遺産をどのようにして相続するか、などについて、実際にロンドンに何度も足を運び、地元の弁護士達と協議の上で相続を実現する等の貴重な経験を豊富に有しております。
5.訴訟、仲裁その他の紛争解決 ページトップへ
当事務所は、最高裁判所、東京高等裁判所、知財高裁、東京地裁その他の日本全国の裁判所、労働審判その他の多数の紛争解決機関において、国内企業、海外企業を代理して、紛争解決に従事してまいりました。

最近の特筆すべき案件としては、当事務所が顧問の国際企業を代理して、知財高裁において勝ち取った訴訟事件(相手方は訴訟事件において著名な弁護士)をあげることができます。
6.倒産 ページトップへ
当事務所は、内外の依頼者の皆様のために、企業再生や倒産に関する法的アドバイスを行っております。

とりわけ、最近国際倒産案件に深く関わっております。具体的には、東証の一部上場会社の民事再生手続の申立代理人として、再生手続を進めて参りました。
当事務所の策定した再生計画案は、債権者により可決され、裁判所の認可決定も確定しました。のみならず、裁判所は、当該会社についてこれ以上の監督は不要と判断し、民事再生手続を終結する旨の決定を行いましたので、民事再生手続は滞りなく終結いたしました。

本件は、香港の上場会社の倒産に伴い、当該香港の上場会社をスポンサーとして、再建を図っていた東証の一部上場会社の経営が成り立たなくなったため、民事再生を申し立てざるをえなくなったものです。この案件を遂行する中で、当事務所は金融商品取引法や東証の上場規則を調査し、再生債務者が法令や規則を遵守すべく、法的アドバイスを行いました。

また、民事再生手続の申立から終結に至るまでの間、民事再生法や東京証券取引所の実務を調査し、東京地方裁判所の定めるスケジュールを遵守しうるよう、東京地方裁判所や監督委員と協議を重ねました。

加えて、再生計画案の策定に当たっては、香港の法律制度や実務を調査したうえで、香港の上場会社の暫定清算人(日本における保全管理人に相当する機関ですが、実際の権限は更生管財人に匹敵するほど強大です)や、スポンサー候補の香港のファンド等と交渉を重ねました。

本件の再生計画認可決定の確定、再生手続の終結は、限られた時間の中で、複雑な法律問題について、中国系華僑と英語で長時間にわたる交渉を重ねた結果、勝ち取った大きな成果であって、当事務所の長所が如何なく発揮された、まさに画期的な案件といえましょう。
7.労働事件 ページトップへ
当事務所は外資系企業や外国人を代理して、多くの労働事件を取り扱っています。

とりわけ、最近は外資系製薬会社の子会社における役員の解雇、解任に関する訴訟などのように、外国の親会社の支配権の変更に伴う子会社の経営陣の変更に関わる問題や、リーマンショック後の欧米金融機関の業績の悪化に伴う、外資系金融機関において高額を得ている雇用者の解雇に関する労働審判など、内外の企業文化の違いに基づく困難な紛争を取り扱っております。

また、国内企業の労災、パワーハラスメントなど、我が国の企業の抱える問題や、世代間のギャップに基づく難しい問題も取り扱っております。
8.一般企業法務 ページトップへ
当事務所は、企業法務について、さまざまな側面からの法的アドバイスを依頼者の皆様に提供致します。

これまでも、コーポレート・ガバナンス、コーポレート・ファイナンス、ライセンス、ジョイント・ベンチャー、買収交渉などの分野において、各種交渉業務、契約書作成業務などに携わってきました。また、外国法人の日本支店や子会社の設立に関するご相談も可能です。

そのほか、銀行・証券・保険・投資信託などの業務にあたっては不可欠となる、法規制に関しても法的アドバイスをご提供できます。
9.企業買収(M&A) ページトップへ
当事務所は、内外の企業買収の実務について豊富な経験を有しています。

扱った案件の依頼者の業種は多方面にわたります。具体的には、国内企業の案件としては、消費者金融、不動産、出版及び音楽配信などの分野、クロスボーダーな案件としては、消費者金融、不動産、ホテル、通信、オーディオ機器などの分野などがあります。

また、通常の買収案件に加えて、買収に関連するファイナンスや、破産財団に属する資産の買収などの案件などにも関与した経験があります。
10.金融 ページトップへ
●ファイナンス(ストラクチャード・ファイナンス以外)
当事務所は、担保付および無担保ローン、シンジケートローン、プロジェクトファイナンス、ノンリコース・ファイナンス取引その他の、幅広い種類の国内および国際金融取引を実質的に扱った経験を有しております。
●ストラクチャード・ファイナンス
当事務所は、消費者金融債権ローン債権、商工企業ローン債権、クレジットカード債権、リース債権等、多様な債権の証券化につき豊富な経験を有しています。

また、不動産の流動化案件や、不動産に関するストラクチャード・ファイナンスの開発における知識と経験をも蓄積してきました。レジャーホテルの運営や、そのビジネスオペレーションに関するストラクチャード・ファイナンスも手がけた実績があります。

さらに、証券化その他のストラクチャード・ファイナンスに関連して、行政官庁との交渉経験があります。特に、不動産特定共同事業法の解釈・運用のために、国土交通省とは密な交渉を重ねたことがあります。
●イスラーム金融
日本におけるイスラーム金融は、2009年、2011年の法改正で導入され、国際的イスラーム金融センターのマレーシアなど東南アジア世界との関係が深まるにつれて成長が見込まれております。

当事務所は、日本におけるイスラーム金融について古くから研究した数少ない事務所の1つです。現在、イスラーム金融ネットワークIsFin Islamic Markets Advisorsと提携し、特に日本におけるスクーク(イスラーム債)において日本有数の経験を有しております。
11.不動産 ページトップへ
当事務所は、不動産取引を行う多様な企業からご相談を受けています。

これまで、不動産の売買・賃貸借を含む、多様な不動産取引に関し法的アドバイスを提供してまいりました。また、不動産流動化商品に関する訴訟について専門的知識を有しています。

さらに、内外の政府関係機関に対しても、都市開発に関する専門的な法的アドバイスを提供してまいりました。
12.独禁法 ページトップへ
当事務所は、独禁法ないし公正取引委員会の実務についても、深い知識と経験を有しております。

とりわけ、最近は審査の対象となった企業を代理して、公正取引委員会の審査部に対して、独禁法についての解釈論と、市場や製品についての十分な説明資料を提出し、当事務所の依頼者にとって有利な判断を頂戴しております。

また、独禁法上の難問について、当事務所の依頼者を代理して、公取委の取引部に対して事前相談を申し入れ、独禁法上の解釈と、市場や製品についての十分な説明資料を提出し、同じく当事務所の依頼者にとって、有利な判断を頂戴しております。

今後とも当事務所は、より良いものを、より安く、より多く消費者に提供するためには企業間の公正な競争が不可欠であるという独禁法の理念を十分に理解しつつ、我々の依頼者の営業の自由や新たな技術開発のインセンティブを不当に損なわないよう、独禁法と公正取引委員会の実務の理解を深める所存です。
13.国際債権回収 ページトップへ
当事務所はこれまで、内外の企業や貿易保険機構を代理して、数多くの債権回収を行ってまいりました。

最近は日中間の経済の緊密化の背景のもとに、中国の企業や貿易保険機構を代理して、日本の企業から債権回収を行う機会が増加しています。中国企業の特徴として、豊富な資金力と決断の速さが挙げられます。

このような中国企業の特徴を踏まえ、当事務所では仮差押え、仮処分、動産の先取特権の実行、物上代位など、ユニークで効果的な債権回収手段を開発しています。詳細は、国際的債権回収(中国企業を代理して)を参照してください。
14.著作権 ページトップへ
当事務所は、米国で開発されたシステムを用いて、インターネットを通じた著作権侵害の防止に積極的に取り組んでいます。

もともと著作物(楽曲、動画、書籍など)は制作者が多大な時間と費用をかけて作成したものであり、これが無断で複製されると、著者や制作者のかけた時間や費用を回収できず、制作者の生活が脅かされます。それだけでなく、制作者が次に新たな作品を生み出そうとするインセンティブも失われてしまうでしょう。このようなことから、著作物を制作した人の権利、すなわち著作権は、世界中どこでも、他の人に無断で複製されないという形で保護されてきました。

このような著作権は、インターネットが高度に発達した現在、各国において著作物がインターネットを通じて配信されない、という形で保護されるに至っています。

さらに、国際化の時代において、各国の著作者の著作権は、ベルヌ条約などの著作権条約を通じて、条約締結国間において、等しく法的に保護されています。

例えば、ベルヌ条約の加盟国である米国において動画の著作権を有する人は、我が国においても、インターネットを通じて無断で動画を配信されないという権利を有しているのです。

このような米国の著作権者の利益が、主にP2Pを利用したファイル共有ソフトウェアを通じて侵害されていることがよく知られています。とりわけ、ビットトレントというファイル共有ソフトウェアを通じて、日本中のたくさんのパソコンから、毎日米国の著作権者の動画が、無断で高速かつ大量に配信されているのです。

当事務所は、米国で開発された著作権侵害者の追跡システムを利用して、我が国における動画の高速かつ大量の無断配信を防止するために、日夜努力を重ねています。
15.刑事事件 ページトップへ
当事務所は、所長の原口が、米国、英国、カナダなどの大使館を通じて、案件の紹介を受けることも多いことから、国際的な刑事事件を多数取り扱っています。

近時は、米国の兵士による殺人事件、ロシアの違法薬物の密輸事件、米国人による強姦事件など、重大な犯罪の弁護活動を行いました。

また、外国のサーバに蔵置された動画をインターネットを通じてダウンロード販売をする外国企業に対して、動画を販売することが、わいせつ物等の陳列罪や頒布罪に該当するか否かについての弁護活動も行っております。

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